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指定自動車整備事業規則 第十三条の二 (登録の要件等)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(登録の要件等)

第十三条の二

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第七の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる校正用機器(それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正又はこれらと同等の精度を有する校正を受けているものに限る。)及び設備を用いて、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、校正を受けているものに限る。)を用いて校正業務を行うものであること。
  2. 次に掲げる条件のいずれかに適合する者が校正業務を行い、その人数が校正業務を行う事務所ごとに三名以上であること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において、機械に関する学科を修めて卒業した(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、二年以上校正の実務に従事した経験を有する者であること。
    2. イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
  3. 登録申請者が、指定自動車整備事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、指定自動車整備事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録校正業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十二条第一項の登録は、登録校正実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録を受けた者が登録校正業務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録を受けた者が登録校正業務を開始する日

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