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指定自動車整備事業規則 第十三条の十 (適合命令)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(適合命令)

第十三条の十

国土交通大臣は、登録校正実施機関が第十三条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録校正実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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