(適合命令) 第十三条の十 国土交通大臣は、登録校正実施機関が第十三条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録校正実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十三条の十を開く ↗