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指定自動車整備事業規則 第十三条の十一 (改善命令)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(改善命令)

第十三条の十一

国土交通大臣は、登録校正実施機関が第十三条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録校正実施機関に対し、同条の規定による登録校正業務を行うべきこと又は登録校正業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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