(登録の取消し等)
第十三条の十二
国土交通大臣は、登録校正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第十三条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第十三条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。
国土交通大臣は、登録校正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。