条文くん法令検索 AIに質問する

指定自動車整備事業規則 第十三条の十二 (登録の取消し等)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(登録の取消し等)

第十三条の十二

国土交通大臣は、登録校正実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録校正業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十三条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十三条の五から第十三条の七まで、第十三条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十三条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第十三条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定自動車整備事業規則第十三条の十二(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の十一(改善命令) 指定自動車整備事業規則 目次 第十三条の十三(帳簿の記載) →