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指定自動車整備事業規則 第十三条の十三 (帳簿の記載)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(帳簿の記載)

第十三条の十三

登録校正実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から一年間保存しなければならない。

  1. 登録校正の手数料の収納に関する事項
  2. 登録校正の申請の受理に関する事項
  3. 登録校正の結果に関する事項
  4. 登録校正の証明書の交付及び再交付に関する事項
  5. その他登録校正業務の実施状況に関する事項

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