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指定自動車整備事業規則 第十三条の十四 (国土交通大臣による登録校正業務の実施)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(国土交通大臣による登録校正業務の実施)

第十三条の十四

国土交通大臣は、登録校正実施機関がいないとき、第十三条の七の規定による登録校正業務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消し、若しくは登録校正実施機関に対し登録校正業務の停止を命じたとき、又は登録校正実施機関が天災その他の事由により登録校正業務を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、登録校正業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

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