条文くん法令検索 AIに質問する

指定自動車整備事業規則 第十三条の十七 (公示)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(公示)

第十三条の十七

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十二条第一項の登録をしたとき。
  2. 第十三条の五の規定による届出があつたとき。
  3. 第十三条の七の規定による届出があつたとき。
  4. 第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消し、又は登録校正業務の停止を命じたとき。
  5. 第十三条の十四の規定により国土交通大臣が登録校正業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた登録校正業務を行わないこととするとき。

e-Gov法令検索で第十三条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定自動車整備事業規則第十三条の十七(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の十六(報告の徴収) 指定自動車整備事業規則 目次 第十四条(自動車検査員の研修) →