(公示) 第十三条の十七 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十二条第一項の登録をしたとき。二第十三条の五の規定による届出があつたとき。三第十三条の七の規定による届出があつたとき。四第十三条の十二の規定により第十二条第一項の登録を取り消し、又は登録校正業務の停止を命じたとき。五第十三条の十四の規定により国土交通大臣が登録校正業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた登録校正業務を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第十三条の十七を開く ↗