(報告の徴収) 第十三条の十六 国土交通大臣は、登録校正業務の実施のため必要な限度において、登録校正実施機関に対し、登録校正業務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十三条の十六を開く ↗