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指定自動車整備事業規則 第十三条の十六 (報告の徴収)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(報告の徴収)

第十三条の十六

国土交通大臣は、登録校正業務の実施のため必要な限度において、登録校正実施機関に対し、登録校正業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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