(登録校正業務の引継ぎ) 第十三条の十五 登録校正実施機関は、第十三条の七の規定により登録校正業務を休止又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一第十三条の十三の帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。二その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十三条の十五を開く ↗