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指定自動車整備事業規則 第十三条の十五 (登録校正業務の引継ぎ)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(登録校正業務の引継ぎ)

第十三条の十五

登録校正実施機関は、第十三条の七の規定により登録校正業務を休止又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 第十三条の十三の帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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