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指定自動車整備事業規則 第十三条の七 (登録校正業務の休廃止)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(登録校正業務の休廃止)

第十三条の七

登録校正実施機関は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録校正業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録校正業務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録校正業務を休止しようとする期間
  5. 登録校正業務を休止又は廃止しようとする理由

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