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指定自動車整備事業規則 第十四条 (自動車検査員の研修)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(自動車検査員の研修)

第十四条

指定自動車整備事業者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。

  1. 自動車検査員として新たに選任した者
  2. 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者

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