(自動車検査員の研修) 第十四条 指定自動車整備事業者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。一自動車検査員として新たに選任した者二最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗