条文くん法令検索 AIに質問する

指定自動車整備事業規則 第十五条 (標識)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(標識)

第十五条

指定自動車整備事業者が掲げる標識の様式は、第五号様式とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定自動車整備事業規則第十五条(標識)について教えてください」と聞く
← 第十四条(自動車検査員の研修) 指定自動車整備事業規則 目次 第十六条(申請書等の経由) →