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指定自動車整備事業規則 第十三条の四 (登録校正業務の実施に関する義務)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(登録校正業務の実施に関する義務)

第十三条の四

登録校正実施機関は、登録校正業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録校正業務を行わなければならない。

2登録校正実施機関は、公正に、かつ、第十三条の二第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録校正業務を行わなければならない。

3登録校正実施機関は、校正員に対し、別表第八に掲げる科目を必修とする研修であつて学科研修の時間が五十六時間以上であり、かつ、実技研修が八時間以上であるものを受講させなければならない。

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