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指定自動車整備事業規則 第十三条の三 (登録の更新)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(登録の更新)

第十三条の三

第十二条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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