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指定自動車整備事業規則 第二条 (検査の設備の基準)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(検査の設備の基準)

第二条

第九十四条の二第一項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 第九十四条の五第四項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
  2. 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車が含まれていない場合にはリ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
    1. ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ
    2. ブレーキ・テスタ
    3. 前照灯試験機
    4. 音量計
    5. 速度計試験機
    6. 一酸化炭素測定器
    7. 炭化水素測定器
    8. 黒煙測定器又はオパシメータ
    9. 検査用スキャンツール

2前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

2第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則(以下「新指定事業規則」という。)別表第七の規定の適用については、平成十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第三号様式による指定整備記録簿は、新指定事業規則別表第二の規定に基づき自動車から排出される排出物の粒子状物質による汚染度を検査する場合を除き、新指定事業規則第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第二号様式による保安基準適合標章(次条において「旧標章」という。)については、第一条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第二十九条第四項第二号の二の規定は、適用しない。

(指定自動車整備事業規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第三号様式による指定整備記録簿は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(指定自動車整備事業規則の一部改正に関する準備行為)

道路運送車両法第九十四条の二第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第二条第一項の規定の例により行うことができる。

2指定自動車整備事業規則第十一条第二号に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、施行日前においても行うことができる。

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