第二条
法第九十四条の二第一項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一法第九十四条の五第四項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
- 二対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、大型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車が含まれていない場合にはリ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
- イホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ
- ロブレーキ・テスタ
- ハ前照灯試験機
- ニ音量計
- ホ速度計試験機
- ヘ一酸化炭素測定器
- ト炭化水素測定器
- チ黒煙測定器又はオパシメータ
- リ検査用スキャンツール
- イ
2前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。