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指定自動車整備事業規則 第三条 (検査の設備の共同使用の要件)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(検査の設備の共同使用の要件)

第三条

第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。
  2. 自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。
  3. 共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。
  4. 共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。
  5. 共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
  6. 共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

旧標章は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第二号様式にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までは、なおこれを使用することができる。

(指定自動車整備事業規則の一部改正に関する経過措置)
附則

施行日において現に道路運送車両法第九十四条の二第一項の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第一項の規定による申請又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)に係る指定自動車整備事業規則第二条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。

(指定自動車整備事業規則の一部改正に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の際現に自動運行装置を備える自動車(以下この条において「自動運転車」という。)を対象とする法第九十四条の二第一項の指定自動車整備事業を行っている同項に規定する指定自動車整備事業者は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して四年を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第四条第二項に該当しない者を自動運転車について法第九十四条の五第一項又は法第九十四条の五の二第一項の証明を行う法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任することができる。

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