(検査の設備の共同使用の要件)
第三条
法第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。
- 二自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。
- 三共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。
- 四共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。
- 五共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。
- 六共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。