条文くん法令検索 AIに質問する

総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第八条 (自動車点検用機械器具の校正)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(自動車点検用機械器具の校正)

第八条

前条第二項第二号(リを除く。)の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、指定自動車整備事業規則第十二条第一項に規定する登録校正実施機関が行う校正を受けたものでなければならない。

2指定点検整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第八条(自動車点検用機械器具の校正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(点検の基準) 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 目次 第九条(変更届出事項) →