(自動車点検用機械器具の校正)
第八条
前条第二項第二号(リを除く。)の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、指定自動車整備事業規則第十二条第一項に規定する登録校正実施機関が行う校正を受けたものでなければならない。
2指定点検整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
前条第二項第二号(リを除く。)の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、指定自動車整備事業規則第十二条第一項に規定する登録校正実施機関が行う校正を受けたものでなければならない。
2指定点検整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。