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指定自動車整備事業規則 第十条の二 (指定整備記録簿の様式)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(指定整備記録簿の様式)

第十条の二

指定整備記録簿の様式は、普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車にあつては第三号様式、二輪の小型自動車にあつては第四号様式とする。

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