(指定整備記録簿の様式) 第十条の二 指定整備記録簿の様式は、普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車にあつては第三号様式、二輪の小型自動車にあつては第四号様式とする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗