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道路運送車両法 第八十四条 (認証の失効)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(認証の失効)

第八十四条

第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。

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