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道路運送車両法 第八十三条 (事業の譲渡)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(事業の譲渡)

第八十三条

自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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