(事業の譲渡) 第八十三条 自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗