(特定整備記録簿の記載事項) 第六十二条の二 法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一特定整備時の総走行距離二第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名三自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号 e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗