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道路運送車両法 第七十九条 (申請)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(申請)

第七十九条

自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
  2. 自動車特定整備事業の種類
  3. 事業場の所在地
  4. 前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲

2前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。

3地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。

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