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優良自動車整備事業者認定規則 第十条 (認定の失効)

昭和二十六年運輸省令第七十二号府省令
(認定の失効)

第十条

認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。

  1. 認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。
  2. 事業を廃止したとき。
  3. 認定を辞退したとき。

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