条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
優良自動車整備事業者認定規則
› 第十条
優良自動車整備事業者認定規則 第十条 (認定の失効)
昭和二十六年運輸省令第七十二号
府省令
(認定の失効)
第十条
認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。
一
認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。
二
事業を廃止したとき。
三
認定を辞退したとき。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「優良自動車整備事業者認定規則第十条(認定の失効)について教えてください」と聞く
← 第九条(変更届)
優良自動車整備事業者認定規則 目次
第十一条(書類の経由) →