第三十八条の二
義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
2前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
2前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。