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無線設備規則 第三十八条の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第三十八条の三

旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。

  1. F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの
  2. 次に掲げる無線設備のいずれかのもの
    1. J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第二号の義務船舶局又は同項第三号の義務船舶局等のものに限る。)
    2. J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第三号の義務船舶局等のものに限る。)
    3. 船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条第一項第三号(4)(七)の船舶地球局のものに限る。)
  3. 前二号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置

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