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無線設備規則 第三十八条の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第三十八条の四

第三十八条第二項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。

2義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。

3義務船舶局等に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び第四十五条の三の五に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。

4前三項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。

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