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無線設備規則 第三十七条の二十七の二十四 (適用の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(適用の範囲)

第三十七条の二十七の二十四

この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

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