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無線設備規則 第三十七条の二十七の二十三 (放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)

第三十七条の二十七の二十三

番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(放送中継に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
  2. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

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