条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第三十七条の二十七の二十二 (放送番組中継を行う固定局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(放送番組中継を行う固定局の無線設備)

第三十七条の二十七の二十二

放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・七〇〇三七五GHz以下、六・七一九八七五GHzを超え六・八六〇三七五GHz以下、六・八六七八七五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・五七一三七五GHz以下、七・五八四八七五GHzを超え七・七三一三七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式であること。
  2. 変調方式は、六四値直交振幅変調であること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

2前項の無線設備のうち三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第二号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。

3放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、五四MHzを超え六八MHz以下、一六二・〇五MHzを超え一六九MHz以下、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式であること。
  2. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

4放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式であること。
  2. 変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

e-Gov法令検索で第三十七条の二十七の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第三十七条の二十七の二十二(放送番組中継を行う固定局の無線設備)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の二十七の二十一(番組素材中継を行う無線局の無線設備) 無線設備規則 目次 第三十七条の二十七の二十三(放送中継の監視等を行う固定局の無線設備) →