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無線設備規則 第三十七条の二十七の二十一 (番組素材中継を行う無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(番組素材中継を行う無線局の無線設備)

第三十七条の二十七の二十一

番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式であること。
  2. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

2番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. X七W電波一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 通信方式は、一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式又は複信方式、それ以外の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式であること。ただし、複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
    2. 変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
    3. 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの空中線電力は、各空中線端子における値の総和とする。
    4. 送信又は受信する電波の偏波は、次のいずれかであること。
  2. D七W電波又はG七W電波五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 通信方式は、単向通信方式であること。
    2. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
    3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
  3. D七W電波、G七W電波又はX七W電波四一GHzを超え四二GHz以下又は五四・二七GHzを超え五五・二七GHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
    2. 変調方式は、位相変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
    3. 空中線電力は一ワット以下であること。
  4. A七W電波又はG七W電波一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 通信方式は、単向通信方式であること。
    2. 変調方式は、ASK変調、二相位相変調又は四相位相変調であること。
    3. 空中線電力は、一ワット以下であること。
    4. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。

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