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無線設備規則 第三十七条の二十七の二十 (電波の偏波)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(電波の偏波)

第三十七条の二十七の二十

狭帯域衛星基幹放送局又は高度狭帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。

2広帯域衛星基幹放送局及び高度広帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。

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