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無線設備規則 第三十七条の二十七の十九 (許容偏差等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(許容偏差等)

第三十七条の二十七の十九

水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。

2水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。

3搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第二節に定める放送を行うもの(以下「狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
  2. 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第三節に定める放送を行うもの(以下「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
  3. 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第四節に定める放送を行うもの(以下「高度狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
  4. 衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第五節に定める放送を行うもの(以下この条第三十七条の二十七の二十及び別表第二号において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。

4衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示すところによること。
  2. 高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十四に示すところによること。
  3. 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示すところによること。

5衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十三に示すものであること。
  2. 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十二に示すものであること。
  3. 高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十五に示すものであること。
  4. 高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。

6超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。

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