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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第七十条 (搬送波の変調)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(搬送波の変調)

第七十条

搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。

2搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。

3搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(-)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。

4搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。

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