(搬送波の変調)
第七十条
搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。
2搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。
3搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(-)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。
4搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。
搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。
2搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。
3搬送波の絶対位相偏位は、別表第五十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(-)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。
4搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第五十二号に示すとおりとする。