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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第七十一条 (伝送信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送信号)

第七十一条

伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第五十三号に示すとおりとする。

2伝送信号の誤り訂正は、別表第五十四号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。

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