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有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第十一条 (搬送波の変調等)

平成二十三年総務省令第九十五号府省令
(搬送波の変調等)

第十一条

搬送波の変調の型式は、次の各号のいずれかでなければならない。

  1. 六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第一に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。以下同じ。)であること。
  2. 副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調、一〇二四値直交振幅変調又は四〇九六値直交振幅変調を用いる直交周波数分割多重変調とし、別図第二に示すキャリア変調マッピングであること。

2一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。ただし、直交周波数分割多重変調を用いて連続した周波数を選定する場合は、二メガヘルツ又は四メガヘルツを周波数帯域の幅とすることができる。

3九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「伝送信号」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 誤り訂正方式は、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いる場合にあっては別図第三に示す低密度パリティ検査符号(以下「LDPC符号」という。)とBCH符号を組み合わせた方式とし、搬送波の変調の型式に六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調を用いる場合にあってはデジタル放送の標準方式第七十一条第二項に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。
  2. デジタル放送の標準方式第三条又は第五十八条第四条第六十二条又は第八十一条第一項第五条第六十四条又は第七十二条第六条第七条又は第六十五条第八条又は第六十五条の二第十七条又は第七十四条第二十三条第一項第六十三条第一項又は第七十三条及び第二十三条第二項から第四項まで又は第六十三条第二項から第四項までの技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは、「関連情報(有線テレビジョン放送等の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送等の業務を行う者が料金を徴収するために必要な情報、基幹放送事業者又は衛星一般放送の業務を行う者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
  3. 伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第五十八条第一項第四号又は第七十一条第一項の技術的条件に適合するものであること。この場合において、搬送波の変調の型式に六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及び分割TLVパケット(TLVパケットを伝送するために分割したものをいう。以下同じ。)が別図第四に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したTSパケット列若しくは分割TLVパケット列又はデジタル放送の標準方式第三条第一項第三号に規定するTSパケットであることとし、搬送波の変調の型式に直交周波数分割多重変調を用いるときにあっては伝送信号を構成するTSパケット及びGSEパケットが別図第五のとおり出力されるTSパケット列若しくはGSEパケット列又はデジタル放送の標準方式第三条第一項第三号に規定するTSパケットであることとする。

4前項第二号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第三条第四項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。

5搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第六に示すとおりとする。

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