(映像信号の符号化)
第六十二条
映像信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
2映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式(四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位のものに限る。)、エントロピー符号化方式及び画素適応オフセットフィルタ方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
3第四条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。