(適用除外)
第二百十四条
法第百七十六条第一項に規定する放送は、次に掲げるものとする。
- 一電波法第四条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送
- 二放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される一般放送
- 三臨時かつ一時の目的(一箇月以内の目的をいう。)のために行われる一般放送
- 四一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域をいう。)において行われる有線一般放送
- 五信号のみを送信するために行われる有線一般放送
- 六一の有線放送施設に係る引込端子の数が五十以下の規模の施設により行われる有線一般放送(その全てが同時再放送又は共同聴取業務であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)
- 七公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴又は聴取されることを目的として行われる有線一般放送
- 八
2第百三十三条第二項及び第三項の規定は、前項第六号の引込端子について準用する。