(収集の基準等の公表) 第二百十三条 法第百六十九条第四項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗