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放送法施行規則 第二百十三条 (収集の基準等の公表)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(収集の基準等の公表)

第二百十三条

第百六十九条第四項の規定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。

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