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放送法施行規則 第二百十二条 (センターの名称等の変更の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(センターの名称等の変更の届出)

第二百十二条

第百六十七条第一項に規定する放送番組センター(以下「センター」という。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は所在地
  2. 変更しようとする年月日

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