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放送法 第百六十七条 (指定)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(指定)

第百六十七条

総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

  1. 第百七十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  2. その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

3総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

5総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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