(指定の取消し)
第百七十三条
総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一第百六十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この章の規定に違反したとき。
- 三第百六十七条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
- 四前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
2総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
2総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。