(業務) 第百六十八条 センターは、次の業務を行うものとする。一放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。二放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。三放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗