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放送法 第百六十八条 (業務)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(業務)

第百六十八条

センターは、次の業務を行うものとする。

  1. 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
  2. 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
  3. 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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