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放送法 第百六十九条 (収集の基準等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(収集の基準等)

第百六十九条

センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。

2センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。

3センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。

4センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

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