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放送法 第百七十条 (放送番組収集諮問委員会)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送番組収集諮問委員会)

第百七十条

センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。

2諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。

3センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。

4センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。

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