条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第百七十一条 (事業計画等の提出)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(事業計画等の提出)

第百七十一条

センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第百七十一条(事業計画等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十条(放送番組収集諮問委員会) 放送法 目次 第百七十二条(監督命令) →