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放送法施行規則 第百三十三条 (登録を要しない一般放送)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(登録を要しない一般放送)

第百三十三条

第百二十六条第一項ただし書の総務省令で定める一般放送は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 衛星一般放送
  2. 一の有線放送施設(有線一般放送を行うための有線電気通信設備をいう。以下同じ。)に係る引込端子の数が五〇一以上の規模の有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送をすることを含む。)以外の放送

2前項第二号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。

3前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。

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