(公告)
第百三十二条
法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。
2法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。
法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。
2法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。