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放送法施行規則 第百三十一条 (通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(通知)

第百三十一条

基幹放送局提供事業者は、法第百二十五条第二項において準用する法第百十六条第二項又は第四項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合又はその株式が議決権制限株式となる場合若しくはその議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 株主の氏名又は名称
  2. 株主の住所
  3. 記載若しくは記録が拒まれた株式の数又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた株式の数
  4. 記載若しくは記録が拒まれた日又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日

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