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放送法施行規則 第百四十一条 (法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)

第百四十一条

第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のものとする。

2第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。

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