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放送法施行規則 第百四十条 (届出書)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(届出書)
第百四十条
法
第百三十三条第一項
の規定による届出は、別表第四十号の様式により行うものとする。
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この条文が参照している条文
放送法 第133条
この条文を参照している条文
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 第1条
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放送法施行規則 目次
第百四十一条(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模) →